第二弾「かまいしエール券」の取扱事業者を募集します。
新型コロナウイルス感染症対策プレミアム付き食事券・共通商品券「かまいしエール券」第二弾の取扱店を募集します。
かまいしエール券の取扱店登録ができる事業者
飲食業、小売業、タクシー業(運転代行業含む)、宿泊業、その他新型コロナウイルス感染症の影響を受けている生活関連サービス業
取扱店登録ができない事業者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第1号、第2号及び第3号を除く)に規定する営業を行う者。
・特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、もしくは実質的に経営に関与している団体、その他暴力団又は暴力団員と社会的非難されるべき関係を有している団体など。
商品券の利用対象にならないもの
・土地、家屋購入、家賃・地代駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い。
・たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入。
・有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第1号、第2号及び第3号を除く)に該当する営業に係る支払い。
・出資や債務の支払い(振込手数料、電気・ガス・水道料金など。)
・医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。)
・その他市長が不適当と認めるもの。
① 取扱を希望する事業者は、誓約書兼取扱店登録申込書と取扱店振込口座登録書を、FAX・メール・郵送・持参にて釜石観光物産協会へ申込みます。
② ③釜石観光物産協会は、委託元の釜石市と取扱店を審査し、審査を通過した店舗へノボリやポスターなどの販促物を配布します。販促物を受領したら、適宜店頭などに掲示してかまいしエール券の周知についても行ってください。
④ 登録料はかかりません。
⑤ 釜石観光物産協会から各種お知らせを送付することがありますのでご了承ください。
取扱店申込書のダウンロードはこちら
取扱店申込書の記入例はこちら
① お客様から受け取った商品券に店印を捺印し、枚数を数え、釜石観光総合案内所へ持参します、その際に必ず来られる方の印鑑をご持参ください。
② 釜石観光総合案内所において、取扱店立ち合いのもと商品券の枚数を数え双方で確認します。確認後受領書を交付します。
③ 換金は月曜日から日曜日までの一週間単位で受付し、原則として、次の水曜日に登録した口座に振込みします。各取扱店の換金申請は、一週間に1度とします。
申込み・お問い合わせ
「かまいしエール券」事業業務受託者
一般社団法人釜石観光物産協会
〒026-0031 釜石市鈴子町22-1
TEL 0193-27-8172 / FAX 0193-27-8173
Mail: Kamaishi-kankou@taupe.plala.or.jp